被扶養者認定の手続き
先延ばしにしていたお金の計算をしている。(気が重いです。)こればかりは逃げるわけにはいかない。
失業保険の給付が2月に終了したうえに、4月からは週一回の非常勤講師しか仕事がないので、自分の収入で最低限の「個人的な支出」をまかなうことができなくなってしまった。そのため、妻の健康保険の被扶養者になる手続きをした。目的は、妻の健康保険に入ることと、国民年金の免除を受けること。
不本意ながら、5月1日から被扶養者になった。今回の手続きの手順は以下の通り。
1.任意継続している私学共済を脱退するために、「任意継続加入者資格喪失申出書」を提出。保険証を返却。後に「資格証明書」と「任意継続加入者確認通知書」が別々に送られてくる。脱退を確認する。
2.以下の被扶養者認定の書類を妻(被保険者)の勤務先の事業所で提出。
(イ)被扶養者認定申請書
(ロ)続柄を確認のための住民票又は戸籍謄本(加入者と被扶養者の続柄が確認できるもの)
(ハ)「年収見込証明書・社会保険未加入証明書」
これは申請した日より12か月分の見込収入を記した書類で、勤務先の県立大で作成してもらった。具体的には、「三浦信広は、非常勤講師として勤務しているため、社会保障の適用はありません。また、年収見込として、下記のように払う予定です。(中略)合計収入 312,000円(後略)」と書かれている。年間収入130万円未満であれば被扶養者として認められる。ちなみに、1時限あたりの私の報酬は10,400円。(準備や採点も含まれています。)
(二)国民年金第3号被保険者 [資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)] 届
国民年金の免除を受けるための書類。免除を受けた期間は、受給資格期間に入るのだが、老齢基礎年金の額は3分の1として数えられる。
(ホ)年金手帳のコピー
3.新しい保険証を受け取る。
先月後半に、妻の新しい保険証が送られてきた。被扶養者氏名に自分の名前があることを確認。
ちなみに「個人的な支出」というのは、私に掛かる生活費以外の支出のこと。具体的には以下のものが含まれる。健康保険(私学共済)、生命保険(県民共済)、年金(国民年金、保険会社)、日本育英会の奨学金返済、学会の年会費(日本物理学会、日本放射光学会、American Chemical Society)、住民税、新聞購読料。
このうち、今回の手続きで、国民年金と健康保険が免除になった。月々の支払いとしては、生命保険、保険会社の年金、日本育英会の奨学金返済、新聞購読料、それからお小遣いということになる。帳尻を合せることもままならない。先月納付した住民税(市民税・県民税)の、232,240円はもちろん赤字である。
一応断っておくと、被扶養者になることは本意ではない。私としては、自力で十分な収入を得られるようになって、一日も早く年金納付などの社会人としての義務を果たしたい。このような立場になって、切実に思う。
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